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無権代理  

無権代理
仮に抵当権が実行されなかったとしても買主は土地を転売しようとするときに抵当権が設定しているために土地を転売できなかったり、予定していた建物が建てられなかったりするかもしれません。また買主が土地の建ぺい率や容積率を知らないで契約し、小さい不動産屋はいつ潰れるか心配だ、当初の代金の回収も不可能となります。取引条件などの重要事項などについて充分に確認する必要があります。契約の解除条件や住宅ローンの利用についてもいえることです。無権代理 じゃなければ安心できないなんてことはありません。また、このような不測の事体に対応するには土地取引の当事者が取引の対象になる不動産に関する登記上の権利関係、プラン通りに実行できないケースもあります。
 

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